社会派緊急特集①
さて、12月19日で言及した「出版品及錄影節目帶分級辦法」についてまず少し。
まずこの「出版品及錄影節目帶分級辦法」の位置づけから。これは「(超直訳)出版物とビデオソフトの等級付け基準」という、「兒童及青少年福利法」を基づいて作られた「基準」である。
2003年5月制定、実施した「兒童及青少年福利法」の第四章「保護措施(保護方法)」の中には、このような記述がある。
出版品、電腦軟體、電腦網路應予分級;其他有害兒童及少年身心健康之物品經目的事業主管機關認定應予分級者,亦同。
前項物品列為限制級者,禁止對兒童及少年為租售、散布、播送或公然陳列。
第一項物品之分級辦法,由目的事業主管機關定之。簡単に訳してみた。
出版物、パソコンソフト、インターネット*1は等級分けするべき。その他児童及び少年の身体、精神の健全に対し有害なモノについて、業界を管轄する機関が等級分けするべきと認定した場合も同じく。
前項で挙げた着作物で限制級(R-18)と指定されたモノは、児童及び少年に販売、貸与、放映すること、またその前に陳列することを禁ず。
なお、前項に挙げられた着作物の等級分け基準は、業界を管轄する機関によって制定する。
で、定められたのはこの「出版品及錄影節目帶分級辦法」で、出版物とビデオソフトを「R-18指定」と「一般」に分けるわけだ。日本各地の「青少年健全育成条例」からいう「有害な図書類の指定の基準」に似ているが、「有害」というより「R-18」、基本はやはり映画のレイティングシステムの延長線上、或いはそのような感覚で制定されたモノだと考えられる。
実際もかなりユルイ基準だと思う。引用したら文章がだらだら長くなるのが嫌なので、中国語のできる方はこちらを参照してください。
出版物関係の内容を要約してみると、
- 等級付けの責任は制作、発行者にある。
- 等級をどう付ければいいのかと分からない場合、業者は専門団体に意見を聞くべき(料金取るけどね)。
- 児童及び少年の身体、精神の健全に対し有害だと思われる内容の含むモノは、「限制級(R-18)」に指定し、児童及び少年に読ませないようにする。
- 有害な内容について。
- 限制級(R-18)と指定された出版物は、表紙に「十八才以下閲覧禁止」を明確に*5表記しなければならない。表1及び表4は(4)の表現を含む内容を入れてはいけない。
- (4)の表現を含まないであれば、「普遍級(一般)」とし、自由に販売、貸与できる。
- 新聞紙は以上の規定には適用しない。
で、以上だ。(4)の「有害な内容について」は、その等級分けの基準であるため、(下の注釈と合わせて読めば)ほぼ全文訳した。
そう、皆さんもお気づきのように、全文も訳したのに、結構短くて大まかなことでしか書いていないだね。性的な表現を赤裸々に規制する大阪府の健全育成条例(PDFファイル)*6と比較してみれば、細かいことは何も書いてないと同じだね。
個人的には気にくわないけど、これでよかったと思うが、大まかで。セックスシーンは何ページ以下とか、どういう表現がいかんでどういうポーズは取っちゃあかんとかより、作る側の表現の幅があるし、何かあった時も、融通が利く*7。
でも、そう受け取れない人達がいた。
(続く)